「今月残業したら壁を超えちゃうかも……」と、仕事を断ったことはありますか?
我が家はフルタイムの共働きなので、そのような状況ではありませんが、職場のパートの職員やご近所さんと話をしていると、この「130万円の壁」に神経を使いながらパート勤務を調整しているという話を本当によく聞きます。
残業代が多く出た月に「あ、今月ヤバいかも」と焦り、年末に向けてシフトを絞る——これ、制度の仕組み上やむを得ない行動なのですが、2026年4月から状況がかなり変わりました。
ニュース等でも話題にあがっていたので知っている人も多いと思いますが、実際ルールがどう変わったのかはよくわからない(我が家も理解できていなかった)ので整理してみました。
1. 「130万円の壁」って何?なぜ気にしなければいけないの?
まず基本の確認から。
会社員の配偶者としてパートで働いている場合、年収が一定額を超えると「扶養」から外れ、自分で社会保険(病院を受診するときに使う健康保険と老後の年金受取のための厚生年金)に加入しなければならなくなります。
支払いが必要になる基準として、代表的な壁が2つあります。働いている企業の規模によって違うので、どちらか一方が対象になるので、ご自身がどちらか判断するようです。
106万円の壁:一定規模以上の会社(従業員51人以上)でパートをしている場合に適用される壁。週20時間以上かつ月額賃金8.8万円以上などの条件を満たすと、会社の社会保険(医療保険+厚生年金)に入ることになります。
20時間働いて106万円超えるのはいくらだろうと計算してみると、時給が1016円を超えている場合には、20時間以上働くと壁を超えてしまう可能性があり、20時間より労働時間を減らす必要があります。(逆にいうとそれ以下の時給であれば、20時間働いてOKです。)
また、学生の場合には、学生は「106万円の壁(月8.8万円ルール)」の対象外 だそうなので、130万円の壁を超えないように注意しましょう。
130万円の壁:年収が130万円を超えると、家族で最も収入の多い人の会社の健康保険の「扶養」から外れ、自分で国民健康保険+国民年金に加入する必要があります。保険料が年20〜30万円程度かかるため、手取りが大きく減るのが問題です。
130万円を超えた瞬間に「手取りがかえって減る」というのが「壁問題」の本質です。そのため、年収が130万円に近づいてきたら「残業を断る」「シフトを減らす」という就業調整が起きていました。
2. 2026年4月に何が変わったか
判定方法が「実績ベース」→「労働契約ベース」に変更
これまでは、被扶養者の収入判定が実際に受け取った金額の積み上げ(実績ベース)で行われてきました。つまり、残業代が多く出た月があれば、それも含めて「年間収入」として計算され、130万円を超えれば扶養認定が取り消されることがありました。
2026年4月以降は、労働契約に記載されている「基本給+固定給の合計」をもとに年収を計算する方式に変わります。
具体的には:
| 含まれるもの(新ルール) | 含まれないもの(新ルール) |
|---|---|
| 基本給 | 残業代(時間外・休日労働) |
| 固定残業代(毎月固定で支払われる場合) | 繁忙期の特別手当 |
| 通勤手当 | 一時的な収入増加分 |
| 職務手当・役職手当 |
要は、「契約で決まっている固定の収入」が判定の基準になり、「その月たまたま多かった分」は原則として含まれなくなります。
実例:これまでとこれからの違い
Aさんのケース:基本給月9万円(年収108万円)、繁忙期に残業が重なり年間実収入が135万円になった
- 改正前:実収入135万円で判定 → 130万円超のため扶養取り消し
- 改正後:労働契約上の年収108万円で判定 → 扶養を維持できる
この改正によって、契約上の年収が130万円未満であれば、残業で一時的に収入が増えても扶養を外れなくてよくなるケースが増えることが期待されています。
3. 注意点:「すべての残業代が除外される」わけではない
ここは誤解しやすい点なのでしっかり押さえておきたいです。
固定残業代は含まれます。 「毎月〇万円固定で支払う」と労働契約に明記されている残業代は、固定給と同様に年収として算入されます。「みなし残業〇時間分」の手当が毎月一定額出ているケースがこれにあたります。
通勤手当は含まれます。 税計算では非課税枠がありますが、社会保険の被扶養者認定においては通勤手当も収入に含まれます。ここは税のルールと異なるので混同しないよう注意が必要です。
実収入が大幅・継続的に130万円を超える場合は対象外になる可能性があります。 「契約年収が120万円でも、実際には毎月残業して年収180万円になっている」というような状況は、健保組合の判断によって扶養が認められないケースも出てきます。
4. この改正が子育て世帯に与える影響
子育て世帯にとっては、次の2点が大きな変化になります。
「稼ぎ調整」の心理的負担が軽くなる。これまで繁忙期に「今月の残業は断ります」と言わなければならない状況に置かれていた方にとって、精神的にかなりラクになるはずです。職場への申し訳なさも減ります。
実際の手取りを増やせる可能性がある。例えば、月2万円分の残業を「壁のせいで断っていた」とすると、年間24万円の稼ぎを取り戻せることになります。子育て中の家庭でいえば、教育費や習い事代の一部をこれで賄うこともできます。
ただし、当然ながら「配偶者を扶養内に置く」こと自体が最適かどうかは、世帯収入・社会保険料・税メリットの計算が必要です。106万円の壁を超えて会社の社会保険に加入するほうが将来の厚生年金が増える、という試算もあります。
5. 「壁」の先も知っておく:全体像を整理
「年収の壁」は130万円だけではありません。全体像をざっくり整理します。
| 壁の種類 | 内容 |
|---|---|
| 103万円の壁 | 所得税がかかり始める(配偶者控除が変わる) |
| 106万円の壁 | 従業員51人以上の会社で週20時間以上勤務の場合、会社の社会保険加入義務 |
| 130万円の壁 | 配偶者の扶養から外れて社会保険に自己加入が必要(今回の改正対象) |
| 150万円の壁 | 配偶者特別控除の満額(150万円を超えると控除が段階的に減少) |
「壁を超えたら損する」というのは一面的な見方で、ある年収水準を超えれば壁を超えたほうが生涯収入として有利になります。103万・130万・150万は「手取りが一時的に下がる谷」であり、そのまま収入を伸ばし続ければ逆転できます。
我が家は、もともと共働きですし、夫婦ともにこれらの壁よりも多くの給与を稼ぎだす職場を持っているのであれば、「壁のために稼ぎを抑えるのは機会損失」という考え方です。特に子どもが小さいうちは貯めどきで、若いうちに資産運用がくを増やす方が、教育費の山となる子どもが中高一貫校や大学にいった時に家計に余裕がある方が良いかなぁと思っています。
家計と働き方の全体最適についてはこちらの記事でも詳しく書いています。
まとめ
- 2026年4月から、健康保険の被扶養者認定が「労働契約上の年収」ベースに変更
- 残業代(固定残業代を除く)は年収に含まれなくなり、一時的な収入増で扶養を失うリスクが減少
- 通勤手当・固定残業代・役職手当は引き続き算入されるので注意
- パート勤務の配偶者がいる世帯は、シフト調整の不安が軽くなる可能性がある
- ただし「壁の手前に留まり続けること」が最適かどうかは、世帯全体の試算が必要
この辺りの法律は、超高齢社会で膨らみ続ける社会保険料の原資が足りないので、取れるところから税金を取ろうという匂いがしてあまり好きになれないですが、若者に元気のない国に発展はないと思うので、改悪しないことを祈るばかりです。個人的には、医療費や介護費の無駄を徹底的に削る(使うお金を減らす)方向での政策を本気でやるのを優先してほしいものです。