「ふるさと納税、今年も忘れずやらなきゃ」と思いつつ、2026年に入ってから「なんか制度が変わった」「富裕層への制限ができたとか?」「返礼品が減るって本当?」——という話を耳にした方も多いのではないでしょうか。
我が家も毎年ふるさと納税は活用しているのですが、今年は例年と少し勝手が違う。変更点を確認してみたら、10月までに動くか・動かないかで実質的な恩恵が変わるという構造があることに気づきました。(もはや毎年秋ごろに改悪ある印象ですが。。)
今日は2026年の改正内容を共働き子育て世帯の視点で整理しつつ、具体的にどう動くべきかをまとめます。
2026年の改正は「3つの変化」——どれが自分に関係するか
メディアでは「193万円上限」と「6割ルール」の2つが主に報道されていますが、実際には3つの変化があります。それぞれ「誰に影響するか」が全く違います。
① 193万円の特例控除上限(2027年度〜、対象は年収1億円超)
「193万円の上限」という言葉だけ見ると難しく聞こえますが、対象は合計所得4,000万円超(給与収入ベースで約1億円以上)の超高所得者層のみです。
2025年12月の税制改正大綱で決定し、2027年1月1日以降の寄附分から適用されます。一般的な共働き子育て世帯(年収500万〜1,200万円程度)にはまったく関係ありません。
超高所得者の方が、ふるさと納税の恩恵が大きすぎるので、少し制約しようということだと思っています。
「自分には関係ない話」として安心していいです。
② 「6割ルール」の段階的導入(2026年10月〜、全員に影響)
こちらが実質的に全ユーザーに影響します。
従来、自治体はふるさと納税の受け取った寄附金のうち「返礼品費用(上限30%)+ 事務経費(上限20%)= 最大50%」まで使えました。残りの50%を自由に使えるお金として確保するルールでした。
新しい「6割ルール」は、自治体が自由に使える資金を段階的に引き上げるというものです。
| 時期 | 自治体が自由に使える割合 | 返礼品等に使える割合 |
|---|---|---|
| 2026年9月まで(現行) | 50%以上 | 最大50% |
| 2026年10月〜 | 52.5%以上 | 最大47.5% |
| 2027年10月〜 | 55%以上 | 最大45% |
| 2028年10月〜 | 57.5%以上 | 最大42.5% |
| 2029年10月〜(最終) | 60%以上 | 最大40% |
これが何を意味するかというと、1万円の寄附でもらえる返礼品の「量」が徐々に目減りしていくということです。
具体的には「1万円でもらえる米の量が3kgから2.7kgになる」「いまは1万円で申し込めるものが1万2千円に値上がりする」といった変化が起きます。今年の10月以降、段階的にそういった調整が始まるわけです。
物価そのものもインフレしているので、返礼品の量や質については低下していく傾向かもしれないですね。。
③ 地場産品基準の厳格化(2026年10月〜)
「自治体のロゴを貼っただけの製品」を返礼品にすることへの規制が強まります。付加価値の過半が自治体内で生まれていることを求める新基準が設けられ、「名目だけ地場産品」として人気を集めていた返礼品が整理されていきます。
ブランド米や特産品に偽りなし、という正直な返礼品は影響を受けにくいですが、家電・日用品の一部は影響を受ける可能性があります。
共働き子育て世帯の「控除上限額」はいくらか
改正内容の整理ができたところで、本題である「どれだけ使えるか」を確認します。
ふるさと納税の控除上限額は、年収・家族構成・住宅ローン控除の有無などで変わります。中学生以下の子供は控除額に影響しないため、「共働き(子中学生以下2人)」は実質「共働き・子なし」と同じ計算です。
以下は夫婦それぞれが単独で計算した場合の目安額です(2026年度、住宅ローン控除なしの場合)。
| 年収 | 共働き本人の上限額目安 |
|---|---|
| 400万円 | 約4.2万円 |
| 500万円 | 約6.1万円 |
| 600万円 | 約7.7万円 |
| 700万円 | 約10.8万円 |
| 800万円 | 約12.9万円 |
| 1,000万円 | 約17.6万円 |
共働き夫婦はそれぞれが独立して上限額を持っています。夫が年収800万円・妻が年収600万円なら、合計で約20万円分の枠があります。これは住宅ローン控除や医療費控除を受けていると上限が下がるため、各自のふるさと納税サイトが提供しているシミュレーションで正確に確認することをお勧めします。
なお、住宅ローン控除を受けている場合は注意が必要です。住宅ローン変動金利の記事でも触れましたが、控除期間中(最長13年)は住宅ローン残高の0.7%(時期によっては1%)が税額から控除されます。これにより住民税が大幅に減っている場合、ふるさと納税の「住民税からの控除枠」が実質的に圧縮され、上限額が思ったより低くなっているケースがあります。
「10月前に動く」べき理由と、具体的な戦略
6割ルールの導入は2026年10月1日からです。これを踏まえると、2029年まで毎年,行動を先送りにして10月をすぎるとリターンが2.5%ずつ損する構造があります。
なぜ10月前か
同じ寄附額で受け取れる返礼品の価値が、10月以降は目減りし始めます。逆に言えば、9月末までに寄附すれば現行ルールの返礼品を受け取れるわけです。
特に定期便(3回・6回・12回配送)で人気の高い返礼品は、10月以降に配送分が含まれていてもOK——つまり「9月末に申し込み・10月以降配送」の定期便であれば、現行ルールが適用されます(寄附の申し込み日のルールが適用されるため)。
我が家の場合の行動方針
我が家では、年間の上限額を概算で確認した上で、9月末までに以下の方針でふるさと納税を済ませる予定です。
米・調味料・日用品系の定期便:返礼品の中でも食費・日用品費に直接充当できるカテゴリを優先。Amazon定期便との比較でも整理したように、洗剤・炭酸水などはまとめ買いで節約できますが、ふるさと納税の返礼品として米・トイレットペーパー・ティッシュペーパーなどを確保することで食費の固定費を下げるアプローチも有効です。
教育関連(図書カード・ギフト券系):一部の自治体では図書カードやAmazonギフト券に近い形のものを返礼品にしているケースがあります(地場産品基準の厳格化で今後は減る可能性が高い)。現時点で使える自治体のものは確認する価値があります。
旅行・宿泊券:子育て世帯が家族旅行をふるさと納税で賄うのは定番戦略ですが、地方の宿泊施設は地場産品基準に引っかかりにくく、この改正の影響を受けにくい安定したカテゴリです。
住宅ローン控除との「二重取り問題」に注意
年収・家族構成に加えて、住宅ローン控除を受けているかどうかでふるさと納税の有効活用度が大きく変わります。
住宅ローン控除は所得税から引ききれない分を住民税から引く仕組みです。ふるさと納税の控除も住民税から引きます。この2つが重なると「住民税から引ける枠」を取り合う状態になり、どちらかが無駄になるリスクがあります。
具体的には、住宅ローン控除額が大きいと住民税がほぼゼロに近くなり、ふるさと納税をしても「住民税からの控除」が機能しなくなります。この場合、ふるさと納税は確定申告で所得税からの控除に切り替わりますが、手続きが煩雑になる上、実質的な節税効果が薄れます。
住宅ローン控除を受けている方は、ふるさと納税サイトの「詳細シミュレーター」で住宅ローン控除額を入力した上で上限額を計算することを強くお勧めします。ワンストップ特例(5自治体以内・確定申告不要)を使っている場合でも、この確認は重要です。
ふるさと納税×節約の「組み合わせ」戦略
ふるさと納税単体で考えるより、他の節約手段と組み合わせると効果が大きくなります。
米・日用品の「ふるさと納税 + Amazon定期便」コンボは特に相性がいいです。ふるさと納税で米・ティッシュペーパー・トイレットペーパーなどの大きなサイズの物をまとめて確保し、洗剤・炭酸水・食洗機洗剤はAmazon定期便で15%引きを狙う——こうすることで食費・日用品費全体を体系的に圧縮できます。
また、固定費を見直して投資に回す戦略と組み合わせると、ふるさと納税で浮いた食費分をNISA積立に充てるという流れが作れます。ふるさと納税は「節税しながら食費を補填する」ツールとして機能しますが、本質的には「使わなくてよくなった現金を資産形成に回す」ための前段とも捉えられます。
まとめ
- 193万円の上限:2027年度〜、年収1億円超の超富裕層のみ対象。一般的な共働き世帯には無関係
- 6割ルール:2026年10月〜段階的に導入。同じ寄附額で受け取れる返礼品が実質目減りしていく。10月前に寄附するのが現行ルール最後のチャンス
- 地場産品基準の厳格化:2026年10月〜。「名目だけ地場産品」が整理される。食材・宿泊券は影響少、家電・一部日用品は要確認
- 共働き夫婦の上限額:それぞれ独立して計算。住宅ローン控除との「二重引き」には注意が必要
- 9月末までにやること:①夫婦それぞれのシミュレーションで上限額確認 ②定期便・米・調味料系の返礼品を優先的に申し込み ③住宅ローン控除がある人は詳細シミュレーターで正確な枠を確認
改正と聞くと「損した?」と身構えがちですが、今回の内容は「一般的な共働き世帯にとってはむしろ10月前に動くモチベーションになる改正」だと整理できます。年末に慌てて駆け込むより、今の時期に落ち着いて上限額を確認して申し込む方が、2026年の変化を有利に使えます。